8月28日付で厚生労働省老健局高齢者支援課より各都道府県、各市町村の介護保険担当課宛てに標記の通達が出されました。
標記についてはこれまでも様々取り上げられ、また本会勉強会でも幾度も取り上げてきたテーマです。サ高住の制度化当初、国土交通省ではサ高住の入居対象者を「厚生年金受給者層の早目の住み替え先」としていたわけですが、多くのサ高住では介護度も高く、また厚生年金モデル以下の入居にも対応(生活保護受給者の入居者も北海道のサ高住では家賃からは3~4割程度が可能な事は本会の定期レポート『北海道の「サービス付き高齢者向け住宅」登録の動向』でも報告しているところです)しています。
「施設」の代替としての「サ高住」が明確化しつつある中、国としてもその実態に合わせた施策が今後次々と出されてくると推察しますが、この通達もそのひとつと言えます。
本通達で具体的に、医療・介護サービスとの連携についてサ高住の登録を担う各地方自治体が、都道府県高齢者居住安定確保計画または市町村高齢者居住安定確保計画にもとづき上乗せ登録基準を定めることが出来るとしており、今後そのような上乗せ登録基準を定める自治体が出てくる可能性があります。
詳しくは、通達の本文をぜひ参照下さい。なお、本ホームページで先に紹介済みの9月14日開催の第3回事業者勉強会は、正にこのテーマでの開催ですので関係各位は是非ご参加ください。
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