■第3章 社会保険方式の意義(テキスト15p~17p)
※1995(H7)年、社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において、21世紀の高齢社会にふさわしい社会保障体制への再構築を勧告(社会保障審議会)
→介護サービスを行う人材や施設などを重点的に整備
→ケアマネジメントシステムの導入
→福祉用具の研究開発と普及促進
→保険料に依存する公的介護保険制度の確立を勧告
・保険料の負担により給付を権利として受けることができる。
・負担と給付との関係がわかりやすくニーズの増大に対するサービスの拡大に国民の合意が得られやすい。
・サービスの選択が可能となり、競争原理が働く。
→利用者の選択権を尊重
・専門職がチームで要介護者の「自立支援」を支える体制
・利用者の「望む自分らしい生活」を具体的に描き、能動的にサービスを選択できる支援として、ケアマネジメントの活用
→虐待等については従来通りの措置による利用ができるようにする。
10問題1 平成7年の社会保障制度審議会「社会保障体制の再構築に関する勧告」において、介護保険制度の確立のために必要なこととされた内容として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 ケアマネジメントのシステムを全国的に普及させること
2 施設整備は保険料に依拠し、制度運用の財源は公費に依存すること
3 契約施設である養護老人ホームを重点的に整備すること
4 保険者の財政を安定させるために、市町村の合併を促進すること
5 福祉用具の研究開発や普及の促進を図ること
解答:1・5
■第4章 介護保険制度創設のねらい(テキスト18p~21p)
※1996(H8)年、「高齢者介護保険制度の創設について」(老人保健福祉審審議会)を勧告。
・「介護の社会化」により、安心して生活できる社会をつくる。
・社会扶助(租税方式・公費負担方式)から、社会保険方式にした。
・社会保険方式にしたこと→・自己責任を基本としつつ相互扶助で支える仕組み。
・給付と負担が明確である。
・利用者が選択できる。
・高齢者を被保険者として位置付け→保険料や利用料の負担を求める。
・「措置」から「契約」への移行。
・民間活力の活用→多様なサービスの提供→規制改革という時代の要請へ応える。その場合も一定の要件を満たすことが重要である。
・介護保険制度は「介護」という新たな課題への対応→社会保障構造改革の第一歩。
・効率的、公平な制度の創出→医療保険と切り離し、医療制度の改革の前提条件。
・サービスの受け手の立場に立った制度改正→利用者本位の制度の実現。
・ケアプランの作成は、利用者の希望に基づくことを基本にそのニーズを適切に把握した上で作成。
・要介護認定と連動して、迅速かつ効率的に実施される仕組みとすることが重要である。
・ケアプランは、保険給付サービス以外の市町村保健福祉サービスや近隣やボランティアの協力も視野に入れる。
・介護保険施設に入所しても常に在宅生活復帰への可能性を念頭に置き、退所計画を作成することが適当である。
09問題4 介護保険制度の創設に関する平成8年の老人保健福祉審議会報告の内容について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 必要な場合には、行政による措置を行う事が重要とされた。
2 サービス利用者全員に居宅介護支援を義務づけることが適当とされた。
3 ケアプラン作成の一連の手順は、要介護認定と連動して行うなどにより迅速かつ効率的な仕組みとすることが重要とされた。
4 ケアプラン作成は、介護保険制度の枠内で行うものであるから、近隣の協力など保険給付の対象とならないサポートは盛り込まないことが適当とされた。
5 施設入所者については、退所計画を作成する事が適当とされた。
解答:1・3・5