2014年度介護支援専門員受験対策(7) 9月26日
いよいよ1ヶ月を切りました。
さて、今回は、事業者および施設です。ここはこの頃出題が多いところです。
【指定居宅サービス事業者】
・指定居宅サービス事業者は、都道府県知事・指定都市・中核市(地域密着型サービスは市町村)に申請し指定を受ける。
<指定の条件>※大事な部分のみで他は割愛
① 申請者が「法人」である。(ただし、病院・診療所が居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護を行う場合、または薬局が居宅療養管理指導を行う場合は、非法人(個人等)でも認められている。
② 申請者が、介護保険法その他保健・医療・福祉に関する一定の法律で罰金刑に処せられていないこと
③ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられていないこと
④ 申請者が社会保険各法に規定する保険料、負担金または掛金について、申請日前日までに滞納処分を受け、かつ3ヶ月以上滞納を続けていないこと
<指定について市町村長が協議できる>
・市町村長は都道府県知事に対し、居宅サービスの指定について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスの見込み量確保のため必要な協議を求めることが出来ることとなった。⇒要するに、地域密着型を増やしたいので、普通の訪問介護などあまり指定しないように、という申し入れ。
<指定の特例>
・病院・診療所の医療系サービス、薬局の居宅療養管理指導、老人保健施設・病院の短期入所療養介護や老人保健施設の通所リハビリについては、特段届け出なくても指定があったものとみなす。
<指定の更新>
都道府県知事の指定は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
<事業の基準>
・事業の指定基準は都道府県・指定都市・中核市(地域密着型は市町村)の条例で定めることとなったが、その基準は厚生労働省令で定める。
<地域密着型サービスの指定>
・市町村が指定するサービスは、地域密着型介護サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援である。
・市町村長は、指定をしようとするときはあらかじめその旨を都道府県知事に届けなければならない。
・指導・監督や指定の取消・効力停止、公示等はもちろん市町村長が行う。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスについては、市町村は指定を公募で行うことができるようになった。公募指定の場合の有効期間は6年ではなく、「6年を超えない範囲内で市町村長が定める期間」となった。
<指導・監督>
①報告・立入検査
都道府県知事・市町村長は、必要に応じ、事業者やその従業者に対し、文書等の提出や出頭を求めたり、職員による質問等や事業所への立入検査を行うことができる。事業に関係のある場所(例えば事業本部等)への立入検査も行うことができる。
②勧告・命令等
都道府県知事は、事業者が設備・運営基準等に違反していると認めるときは、期限を定めて勧告することができる。勧告に従わない場合は公表できる。勧告にかかる措置をとらない場合は、命令することができる。命令したときは公示しなければならない。市町村長は、事業者が設備・運営基準等に違反していると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
<公示>
・都道府県知事は、次のような場合は公示しなければならない。
①事業者の指定をしたとき
②事業の廃止の届出があったとき
③指定の取消または効力停止を行ったとき
【指定介護予防サービス事業者】
・基本的に指定居宅サービス事業者についての指定と同様である。
・事業の基準として、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を含む。
【指定介護予防支援事業者】
・指定の申請は、地域包括支援センターの設置者に限定されている。市町村は、指定を行おうとするときはその市町村の介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされている。
・指定にあたっての欠格要件や更新の条件は、指定居宅サービス事業者等についてのものと基本的に同様(6年ごとの更新制)。
・事業の基準として、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を含む。また、人員基準は介護支援専門員ではなく「介護予防支援に従事する従業者」とされている。
・事業者は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託できる。
・指導・監督や指定の取消・効力停止、公示も、ほぼ指定居宅介護支援事業者に同じだが、その権限が都道府県知事ではなく、市町村長になる。
【介護保険施設】
・施設系については、都道府県計画の見込みを上回るような場合は指定しないことができる。
<介護保険施設等の指定関係(市町村指定含む)は以下のとおり>
①特養は、地方公共団体か社会福祉法人のみ運営できる。設置根拠は老人福祉法で、介護保険では指定される関係。
②老健は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他(国、日赤、健保、共済組合等)が運営でき、設置根拠は、介護保険法なので、指定ではなく「許可」。
③療養型は、病院・診療所を開設できる法人・公共団体等が運営でき、設置根拠は医療法なので、介護保険では指定される関係。
13問題8 指定介護老人福祉施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 市町村は、設置できる。
2 地域密着型サービスに含まれる。
3 可能な限り、居宅生活への復帰を目指して支援する。
4 協力病院を定めておかなければならない。
5 施設長は、原則として、医師でなければならない。
13問題9 指定居宅サービス事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 指定は、事業者ごとに行う。
2 指定の更新は、保険者が行う。
3 名称及び所在地を変更するときは、都道府県知事に届け出なければならない。
4 事業者の指定をしたときは、都道府県知事が名称などを公示する。
5 診療所が居宅療養管理指導を行うときは、介護保険法による指定の申請をしなければならない。
12年度問題6 指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 居宅療養管理指導
2 認知症対応型共同生活介護
3 地域密着型特定施設入居者生活介護
4 福祉用具貸与
5 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
12年度問題7 介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1 診療所が行う訪問介護
2 薬局が行う訪問看護
3 病院が行う通所介護
4 診療所が行う訪問リハビリテーション
5 薬局が行う居宅療養管理指導
12年度問題8 介護保険施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護老人福祉施設の指定を受けるためには、老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要がある。
2 介護老人福祉施設は、市町村長への届出により施設の廃止ができる。
3 介護老人保健施設は、都道府県知事から開設の許可を受けたものである。
4 介護老人保健施設の開設者には、社会福祉法人も含まれる。
5 介護老人保健施設の開設許可は、医療法に基づき行われる。
13問題8:1・3・4 /13問題9:3・4 /12問題6:2・3・5 / 12問題7:4・5 / 12問題8:1・3・4
11年度問題11 居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 更新認定調査受託時に、当該調査の結果について虚偽の報告をした。
2 都道府県知事による立入検査により是正命令を受けた。
3 介護保険法その他の保健医療もしくは福祉に関する法律に違反した。
4 省令に定める人員に関する基準を満たさなくなった。
5 省令に定める設備に関する基準を満たさなくなった。
11年度問題14 指定介護予防支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 市町村長が指定する。
2 定期的に、指定の更新を受けなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定を受けることができる。
4 指定介護予防支援の従事者は、介護支援専門員でなければならない。
5 複数市町村を事業区域とするときの指導・監督は、都道府県知事が行う。
10年度問題 8 指定サービス提供事業者に対する市町村の業務として介護保険法上正しいものはどれか。3つ選べ。
1 居宅介護支援事業者に対する勧告
2 地域密着型サービス事業者の指定の取消し
3 居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査
4 複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督の都道府県知事への委任
5 保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知
08 年度問題 8 事業者及び施設の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 都道府県知事が特定施設入居者生活介護の指定を行うときは、関係市町村長の意見を求めなければならない。
2 保険薬局は、別段の申し出がない限り、居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。
3 介護老人保健施設は、別段の申し出がない限り、居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。
4 指定介護療養型医療施設である病院は、医療法上の開設許可を受けていなければならない。
5 指定介護予防支援業者の指定は、地域包括支援センター設置者の申請によるため、更新を要しない。
11問題11:1・3・4 / 11問題14:1・2 / 10問題8:2・3・5 / 08問題8:1・2・4
つぎは、介護保険事業計画、保険財政です。
ここは毎年問題に出て、かつ覚えることも少ないので省エネ得点できるところです。
〇介護保険事業計画
【基本方針】
・厚生労働大臣は、サービス提供体制の確保および地域支援事業の実施に関する基本的事項、市町村介護保険事業計画および都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項等を定める。
・基本方針の策定・変更にあたっては、あらかじめ総務大臣その他関係行政機関の長に協議をする。
【老人福祉計画・医療計画等との関係】
・市町村計画は、市町村老人福祉計画と一体のものとして作成され、市町村地域福祉計画その他保健・医療・福祉・居住に関する計画等と調和が保たれていなければならない。
・都道府県計画は都道府県老人福祉計画と一体のものとして作成され、また医療計画(ベッド数など定める)や都道府県地域福祉支援計画、高齢者居住安定確保計画その他保健・医療・福祉・居住に関する計画等と調和が保たれていなければならない。
【市町村介護保険事業計画】
・市町村は、国の基本方針に即して、3年を1期とする市町村計画を策定する。
<定めるべき事項>
①認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数その他介護給付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
②各年度における地域支援事業の量の見込み
<定めるよう努める事項>
①定めるべき事項の見込量確保のための方策
②地域支援事業の費用の額及び見込量確保のための方策
③介護事業者間の連携の確保に関する事業やサービスの円滑な提供に関する事項
④介護予防事業者間の連携の確保に関する事業やサービス、地域支援事業の円滑な提供に関する事項
⑤認知症の地域での日常生活支援、医療との連携、高齢者の居住にかかる施策との連携
・市町村計画は、要介護者の人数、要介護者等のサービスの利用の意向等を勘案して作成。
・計画の作成・変更にあたっては、①被保険者の意見を反映させる仕組みをつくることと、②都道府県の意見を聞くことが義務付けられている。
・第5期介護保険事業計画では、日常生活圏域ニーズ調査を実施して、計画を策定した。
【都道府県介護保険事業支援計画】
・都道府県は、国の基本方針に即して、3年を1期とする都道府県計画を策定する。①介護保険施設、介護専用型有料老人ホーム、小規模特別養護老人ホーム等の必要入所(利用)定員総数などサービス量の見込み、②施設の生活環境改善に関する事項、③介護サービス情報の公表に関する事項、④介護支援専門員他サービス従事者の確保と資質向上に関する事項、⑤施設相互間の連携確保等を定める。
<定めるべき事項>
①介護専用型特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護にかかる必要利用定員総数
②介護保険施設の種類ごとの必要入所定員総数その他の介護給付等対象サービスの量の見込み
<定めるよう努める事項>
①介護保険施設における生活環境の改善を図るための事業に関する事項
②介護サービスの情報の公表に関する事項
③介護支援専門員等の確保または資質の向上に関する事項
④介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業やサービスの円滑な提供に関する事項
【計画と介護保険施設等の指定等の関係】
都道府県知事または市町村長は、施設等の定員が計画をすでに上回っているか、または指定をすることで上回る場合は、指定をしないことができる。その施設等は以下の通り。
知事の指定=①介護専用型特定施設入居者生活介護、②介護老人保健施設(指定ではなく許可)、③介護療養型医療施設、④混合型特定施設入居者生活介護
市町村長の指定=①認知症対応型共同生活介護、②地域密着型特定施設入居者生活介護、③地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
※介護老人福祉施設(30名以上定員)は、上記の場合は老人福祉法で認可をしないこととなる。
13問題7 介護保険事業計画について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 市町村介護保険事業計画は、市町村老人福祉計画と調和が保たれたものとして作成する。
2 市町村介護保険事業計画は、市町村地域福祉計画と一体のものとして作成する。
3 都道府県介護保険事業支援計画は、医療計画と調和が保たれたものとして作成する。
4 都道府県介護保険事業支援計画を定める際には、保険者と協議しなければならない。
5 国が定める基本指針には、地域支援事業の実施に関する基本的事項が含まれる。
12年度問題9 介護保険事業計画について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 計画期間は、5年を1期とする。
2 市町村介護保険事業計画では、医療との連携に関する事項を定めるよう努めるものとされている。
3 市町村介護保険事業計画は、高齢者居住安定確保計画と一体のものとして作成されなければならない。
4 都道府県介護保険事業支援計画車は、介護支援専門員の資質の向上に資する事業を定めるよう努めるものとされている。
5 都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県地域福祉支援計画と調和が保たれたものとして作成されなければならない。
11年度問題10 都道府県介護保険事業支援計画で定めることとされている事項について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 認知症対応型共同生活介護の必要利用定員数
2 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の必要利用定員数
3 介護保険施設の種類ごとの必要入所定員数
4 地域支援事業に係る費用の額
5 介護保険施設相互間の連携の確保に関する事業
10年度問題11 市町村介護保険事業計画について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護者等のサービス利用の意向等を勘案して作成される。
2 介護支援専門員の資質の向上のための事業を定めることとされている。
3 市町村地域福祉計画と調和が保たれたものでなければならない。
4 介護サービス情報の公表について定めることとされている。
5 混合型特定施設入居者生活介護の必要定員総数を定めることとされている。
09年度問題7 介護保険事業計画について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 都道府県介護保険事業支援計画において、介護専用型特定施設入居者生活介護に係る必要利用定員総数が定められる。
2 都道府県介護保険事業支援計画において、認知症対応型共同生活介護に係る必要利用定員総数が定められる。
3 市町村が介護保険事業計画を定める時は、あらかじめ都道府県の意見を聴かなければならない。
4 市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画は3年を一期として定める。
5 市町村は、介護保険事業計画において保険料を定めなければならない。
08年度問題10 介護保険事業計画について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 厚生労働大臣は、介護保険事業計画の基本指針を定め、又はこれらを変更するに当たっては、総務大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2 都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県老人福祉計画及び医療計画と一体のものとして、作成されなければならない。
3 市町村介護保険事業計画は、3年を1期として定める。
4 市町村介護保険事業計画の策定や変更については、都道府県に意見を求める必要はない。
5 都道府県介護保険事業支援計画では、介護給付等対象サービス事業及び地域支援事業従事者の確保又は資質の向上に資する事業を定めなければならない。
13問題7:3・5 /12問題9:2・4・5 /11問題10:2・3・5 /10問題11:1・3 /09問題7:1・3・4 /08問題10:1・3・5
〇保険財政【財政構造】
・ 会計は特別会計を設けなければならない。
・ 介護費用から利用者負担を除いた保険給付(介護給付および予防給付)に要する費用(介護給付費)は、公費50%、保険料50%で賄われる。
・ 市町村特別給付の費用は、市町村の第1号被保険者の保険料により賄われる。
<財源構成>
・保険料の負担割合は、第5期では1号が21%、2号が29%。公費は、国が25%(うち5%は調整交付金)、都道府県が12.5%、市町村が12.5%。ただし、施設等給付に関しては国20%定率・都道府県17.5%定率・市町村12.5%定率である。
・調整交付金の事由……①要介護状態となる危険性が高い後期高齢者の加入割合の違い
②第1号被保険者の所得(保険料負担能力)の格差
③災害時の保険料減免等特殊な場合
・第1号保険料は3年に1度見直される。第2号保険料の割合も3年に1度見直される。
・第1号と第2号の負担割合も3年に1度見直されている。
・介護保険事業にかかる事務費は、04年度からは全額が市町村の一般財源で賄われている。
【第1号保険料】
・第1号保険料の額は、市町村の介護保険事業計画に定める介護サービスの見込み量や財政安定化基金の拠出金や償還金、地域支援事業や保健福祉事業の費用額、市町村特別給付の額、事務費の額等を合計して支出額を算定し、これと特別会計の収入との差額を第1号保険料で賄うものとして算出される。
・保険料…所得段階別に6段階あるが、市町村は更に細分化することや各段階の保険料率を変更できる。
第1段階 老齢福祉年金受給者・生活保護 基準額×0.5
第2段階 住民税非課税(世帯)年金80万円以下 基準額×0.5
第3段階 住民税非課税(世帯)で第2段階非該当 基準額×0.75
第4段階 住民税非課税者(本人) 基準額×1
第5段階 住民税課税・年収190万円未満 基準額×1.25
第6段階 住民税課税・年収190万円以上 基準額×1.5
・普通徴収(市町村が徴収)・特別徴収(年額18万円以上の老齢年金・遺族年金・障害年金収入の場合、年金保険者が徴収)があり、特別徴収は定期支払月(偶数月)ごとに年金から天引き徴収する。
・普通徴収は、世帯主および配偶者に連帯納付義務がある。
・普通徴収の収納事務は私人にも委託できることとなった。→コンビニなどで支払いができる。
・第1号被保険者で生活保護受給者の介護保険料は生活扶助に加算して支払われるが、福祉事務所は市町村に代理支払いできる。
・保険料滞納の場合、①現物給付を償還払い化する、②保険給付の支払を一時差し止める、③保険給付から滞納保険料を控除(相殺)する措置を段階的にとる。
・第1号被保険者で過去に未納があった場合、時効になった保険料分に応じた期間中保険の給付率を9割から7割に引き下げ、高額サービス費の給付の適用を行わない。第2号被保険者(国保加入者)の場合、給付の一時差し止めを行うことができる。
・保険料の減免……災害等、年度当初に保険料を賦課した時点では想定し得なかった事情により一時的に負担能力の低下が認められる場合、市町村は賦課した保険料を減免あるいは徴収を一時猶予できる。→好ましくない例として①保険料の全額免除、②収入のみに着目した一律減免、③一般財源による保険料減免の補てん。
【第2号保険料】
・第2号被保険者の保険料は医療保険者が医療保険料と介護保険料を合算して徴収し、支払基金に介護給付費・地域支援事業支援納付金として納付する。
・支払基金は、医療保険者から納付された納付金から所要額(29%分の第2号被保険者負担割合)を、各市町村に介護給付費交付金および地域支援事業支援交付金として交付する。
・健康保険の場合、第2号保険料は、標準報酬月額(標準賞与額)×介護保険料率=介護保険料と、標準報酬月額(標準賞与額)×一般保険料率=一般保険料を合算して徴収される。事業主負担あり。
・65歳以上の被保険者や第2号に該当しない65歳未満の被保険者(40歳未満の被保険者や国内に住所を持たない65歳未満の被保険者)について、第2号被保険者である被扶養者がいる場合には保険料額 を一般保険料額と介護保険料額の合算とすることができる。こうした被保険者を特定被保険者といい、定額方式の介護保険料額を賦課することが認められている。
・国保の場合は国庫負担あり。国保の場合は、所得割や均等割などで算出。
〇財政安定化基金等
1)財政安定化基金
・都道府県に設置。国・都道府県・市町村が3分の1ずつ拠出する。市町村は1号保険料を財源とする。
・保険料収納が不足の場合、その2分の1を基準として交付する。
・給付費が増大して財政が不足した場合、必要な資金を貸し付ける。市町村は1号保険料に算入し、3年間で償還する。
・2011(H23)年改正により、都道府県は平成24年度に限り、財政安定化基金の一部を取り崩すことが出来る旨の特例規定が設けられた。都道府県は、財政安定化基金を取り崩したときは、保険料率の増加の抑制を図るため、取り崩した額の3分の1に相当する額を市町村に交付しなければならない。また、国にも3分の1に相当する額を納付する、こととした。
2)市町村相互財政安定化事業
・複数市町村で相互に財政の調整を行う事業。
13問題13 介護保険の保険料について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 第1号-被保険者の保険料は、原則として、被保険者の負担能力に応じた6段階の定額保険料となっている。
2 第1号被保険者と第2号被保険者の一人当たりの平均保険料を同じ水準とする考え方がとられている。
3 第2号被保険者の保険料については、医療保険の種類にかかわらず、事業主負担がある。
4 生活保護の被保護者の保険料は、原則として、基準額の0.5倍である。
5 生活保護の実施機関は、被保護者の保険料を、その被保護者に代わり、直接市町村に支払うことはできない。
11年度問題13 介護保険の財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 第1号被保険者と第2号被保険者の保険負担の按分割は、3年ごとに見直される。
2 調整交付金は、すべての市町村に一律に交付されるのが原則である。
3 介護給付費・地域支援事業支援納付金は、第1号保険者の保険料で賄われる。
4 調整交付金による財政格差の調整には、災害時の保険料減免も含まれる。
5 介護保険事業にかかる事務費は、市町村の一般財源で賄われる。
10年度問題12 介護保険財政について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 第1号被保険者の保険料に係る特別徴収は、国民健康保険の保険者が行う。
2 介護保険事業の事務費は、被保険者の保険料によって賄わなければならない。
3 第2号被保険者の保険料は、社会保険診療報酬支払基金から各市町村に介護給付費交付金として交付される。
4 社会保険診療支払基金は、市町村に対し地域支援事業支援交付金を交付する。
5 所得段階別定額保険料の所得区分は原則6段階とされているが、市町村の条例でさらに細分化することができる。
08年度問題11 次の記述のうち正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護保険の法定給付に要する公費負担のうち国庫負担は、すべての都道府県に対して一律に交付される。
2 第2号被保険者の保険料負担分は、社会保険診療報酬支払基金から各都道府県に介護給付費交付金として交付される。
3 第1号被保険者の保険料率は、各市町村のサービス供給見込量等を踏まえて、毎年設定しなければならない。
4 市町村は、特別な理由がある者に対し、条例により、保険料の減免や徴収猶予を行うことができる。
5 普通徴収による介護保険料は、市町村から委託を受けたコンビニエンスストアで支払うこともできる。
08年度問題4 介護保険制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 第1号被保険者に係る保険料率は、市町村間格差が生じないよう都道府県の承認を必要とする。
2 市町村は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額について、厚生労働大臣が定める基準額を超える基準額を設定することができる。
3 市町村は、居宅サービス事業者に対して立入検査をすることはできない。
4 介護支援専門員の登録に関する事務は、国が指定した法人が行う。
5 第2号被保険者負担率は、国が定める。
13問題13:1・2・4 /11問題13:1・4・5 / 10問題12:3・4・5 / 08問題11:4・5
08問題4:2・5