一般社団法人 北海道高齢者向け住宅事業者協会 - 高住協 - 札幌 介護支援専門員受験対策講座(6)

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2014年9月8日(月)
介護支援専門員受験対策講座(6)
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2014年度介護支援専門員受験対策(6)  9月8日

しばらく更新しないで申し訳ありません。
今回は、保険給付です。

【保険給付通則】
介護保険より強い法令は、戦争とか原爆とかの国家補償の問題や、労災や公務災害など仕事上の災害などで要介護状態になった場合などです。それは皆が払う保険料で手当をしてほしくないですものね。
・介護保険に優先する給付を行う法令は、労災・公務災害・戦傷病者特別援護法の療養給付・原爆被爆者援護法の医療給付等で、要するに他者責任があるもの。
・他は介護保険が優先。特別養護老人ホーム、訪問介護、通所介護等については、介護保険による利用者と施設・事業者との契約に基づくサービス提供。やむをえない事由で介護保険からのサービスを受けられない場合、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービス提供が行われる。虐待などの場合。
・医療保険から行われていたサービスのうち介護保制度の給付に移行したものは、①指定介護療養型医療施設の病床におけるサービス、②老人保健施設におけるサービス、③訪問看護等の在宅医療サービスの一部で、要介護者等に対するもの。
・生活保護法の場合は、被保険者(65歳以上)は介護保険が優先。被保険者でない被保護者の場合は、10割の介護扶助で介護サービスを扶助。その場合、生活保護制度で「介護扶助のための要介護認定」を別に行う必要があるが、介護保険の認定審査会に委託する。
・障害者総合支援法で、障害者に対する介護サービス(介護給付費の支給)と医療サービス(自立支援医療費の支給)が給付されるが、介護保険による給付と重複する場合には介護保険が優先。
・第三者の起こした事故による要介護状態については、保険給付の責を免れる。損害賠償以前に保険給付した時は、第三者に請求する権利を有する。国保連に事務を委託。
・不正受給の場合、返還義務あり。意見書を書いた医師の場合徴収金、サービス体の場合は返還額+4割を請求できる。
・市町村は必要に応じ、受給者、事業者などに対し、文書等の提出要求、職員による質問等を行うことができる。文書等の提出要求等の事務を指定市町村事務受託法人に委託できる。
・厚生労働大臣、都道府県知事は必要に応じ、介護サービスの担当者やその使用者に対し、文書等の提出命令や職員による質問等を行うことができる。


13年問題4 介護保険給付について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律により介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の保険給付は行われない。
2 給付事由が第三者の加害行為による場合に、第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、賠償額の限度で保険給付の責任を免れる。
3 第1号被保険者に対し生活保護から介護扶助が行われた場合は、保険給付は行われない。
4 やむを得ない事由により介護保険からサービスを受けられない場合には、例外的に老人福祉法に基づく市町村の措置によるサービスが受けられる。
5 保険給付を受ける権利は、差し押さえることができる。



10年問題6介護保険の保険給付について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 労働者災害補償保険法により介護保険の介護給付に相当する給付を受けられるときは、一定の限度で介護保険の給付は行われない。
2 市町村特別給付の財源は、その市町村の第1号被保険者の保険料によって賄われる。
3 特例居宅介護サービス費は、都道府県が必要があると認めたときに支給される。
4 事業者が偽りその他不正の行為により代理受領方式での費用の支払を受けた場合には、市町村は、返還させるべき額を徴収するほか、その額に百分の四十を乗じた額を徴収することができる。
5 被保険者が居宅介護サービス費を受給するためには、居宅介護支援事業所に居宅サービス計画の作成を依頼しなければならない。


09年問題5 介護保険の給付に優先するものとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 労働災害補償保険法
2 健康保険法
3 戦傷病者特別援護法
4 生活保護法
5 地方公務員災害補償法


 13問題4:1・2・4 /10問題6:1・2・4 / 09問題5:1・3・5 

【保険給付の種類】
・保険給付には、①介護給付と②予防給付、③市町村給付があります。③の市町村給付は、財源が1号保険料で運営されます。
介護給付と予防給付はさらに、市町村が指定・指導監督する地域密着型サービス(基本的にその市町村の住民でないと利用できない)と、都道府県が指定・指導監督するサービスに分かれます。今年度の新しいサービスとして始まった「定期巡回・随時対応訪問介護看護」や「複合型サービス」はいずれも地域密着型サービスです。
また、要支援が利用できないサービス(施設サービスなど)、要支援や要介護1が利用できないサービス(福祉用具貸与の車いすや特殊寝台など)、要支援1だけ利用できないサービス(介護予防認知症対応型共同生活介護)など、要介護度に応じて利用できるサービスがあります。介護予防特定施設入居者生活介護は地域密着型サービスにはありません。

・特例サービス費の要件は、いずれも市町村が必要があると認めることが前提で、①認定申請前に緊急サービスを受けた場合、②基準該当サービスを受けた場合(居宅サービス・居宅介護支援等)、③離島などで相当サービスを受けた場合(居宅サービス・地域密着型サービス・居宅介護支援等)、④緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けた場合や、認定申請日前に基準該当サービスや相当サービスを受けたときなど。
・市町村特別給付は、介護給付にはないサービスとして、移送サービス、給食配達サービス、寝具乾燥サービス等、おむつ購入費の支給などと、上乗せサービスとして、在宅サービスについて独自の高い給付水準を設けることができる。例えば、住宅改修の支給限度基準額を30万円にするなど。

【介護報酬】 ・介護報酬の額は、厚生労働大臣の告示により定める。
・算定基準は、それぞれのサービスの種類ごとに①サービスの内容、②要介護・要支援状態区分、③事業所・施設の所在地域(人件費・物件費等の違いなど)等、をもとに算定される当該サービスの平均的費用額を勘案して定める。設定にあたっては社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
・2011(H23)年改正により、地域密着型サービスと地域密着型介護予防サービスについては市町村が独自の額を定めることが認められている。
・介護報酬の額は、サービスの価格の上限であって、実際のサービス価格がこれよりも低かった場合にはその実際の値段が支払われる。

09年問題6 介護保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 所得額にかかわらず一定の自己負担上限額を設け、高額介護サービス費を支給する。
2 指定介護老人福祉施設に入所する低所得の要介護者の食費・居住費の負担については、所得段階に応じた負担限度額が設けられている。
3 刑事施設、労役場等に拘禁された者については、その期間に係る介護給付等は行わない。
4 市町村は、介護給付費の算定に関する基準を定めようとするときは、議会の承認を得なければならない。
5 居宅サービス計画費の支給は、被保険者があらかじめ居宅介護支援を受ける旨を市町村に届け出なくても、現物給付化される。
                                                             
08年問題6 保険給付について正しいのはどれか。2つ選べ。
1 地域密着型介護予防サービスの種類には、介護予防特定施設入居者生活介護が含まれる。
2 市町村特別給付は介護認定審査会の意見により、市町村が独自に定める。
3 特例居宅介護サービス費の支給は、償還払いである。
4 居宅療養管理指導は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されない。
5 居宅介護福祉用具購入費の支給は、現物給付化されている。

07年問題5 次の記述について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 居宅サービス事業者の指定は市町村長が行い、施設サービス事業者の指定は都道府県知事が行う。
2 市町村は、条例で被保険者の範囲および介護認定審査会の定数を定める。
3 介護給付を受けようとする被保険者は、市町村の要介護認定を受けなければならない。
4 居宅介護サービス計画費は全額保険から給付されるため、利用者負担が生じることはない。
5 市町村は、第1号被保険者が転入してきた場合、自動的に住所地特例を適用する。


09問題6:2・3 / 08問題6:3・4 /07問題5:3・4

07年問題6 次の記述について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 特定福祉用具販売とは、居宅要介護者に対して、福祉用具のうち入浴、排泄等のための一定の用具を販売することをいう。
2 地域密着型特定施設入居者生活介護とは、入居定員が29名以下の介護専用型特定施設に入居している要介護者が受ける入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練及び療養上の世話をいう。
3 小規模多機能型居宅介護とは、専ら認知症の居宅要介護者が、共同生活を営む住居で受ける入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練をいう。
4 居宅介護住宅改修費の給付対象は、豪雪地帯など地域特性があるため、都道府県知事が定める。
5 市町村特別給付とは、要介護者又は要支援者に対し、市町村が条例で独自に定める給付をいう。


07年問題57(福祉分野) 介護保険と生活保護の関係について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 生活保護を受給する被保険者が通所介護サービスを利用した時の昼食代は、介護扶助から支給される。
2 生活保護を受給する被保険者には、介護保険施設の入退所に係る移送費が、介護扶助から支給される場合がある。
3 介護保険施設に入所している生活保護受給者には、生活扶助として、介護施設入所者基本生活費が支給される。
4 生活保護を受給する被保険者が居宅サービス計画の作成を依頼する場合には、その費用は介護扶助から支給される。
5 介護扶助には、介護予防に関する給付は含まれない。
 

06年問題59(福祉分野) 介護保険と生活保護の関係について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 生活保護を受給する介護保険の被保険者は、介護保険料の支払いが免除される。
2 生活保護の補足性の原則により、介護保険の保険給付よりも介護扶助が優先して給付される。
3 介護扶助による介護の給付は、介護保険法および生活保護法による指定を受けた事業者等に委託して行われる。
4 40歳以上の生活保護受給者で、介護保険の被保険者とならない者に対しては、原則として、介護扶助が10割の現物支給として実施される。
5 介護扶助の範囲は介護サービスに限定されており、介護予防サービスは含まない。

07問題6:1・2・5 / 07問題57:2・3 / 06問題59:3・4


【支給限度額】
1)区分支給限度基準額
・居宅サービスおよび地域密着型サービスの居宅系サービスについては要介護度・要支援度ごとに、1月単位の区分支給限度基準額が設けられ、その範囲内で複数のサービスを適切に組み合わせて利用できることとされている(単体サービスも可)。支給限度基準額は、厚生労働大臣が定める。
・在宅サービスの請求は区分支給限度基準額の範囲内であること、居宅介護支援事業者から国保連に提出された給付管理票に応じた請求内容であることが必要である。
・月を単位とするため、月途中での認定でも1ヶ月分の限度額が適用される。
・月途中で要介護度に変更があった場合は、重い方の要介護度・要支援度を基準額とする。
・居宅介護支援・介護予防支援・施設介護サービスについては、支給限度基準額が設定されていない。
・市町村は、区分支給限度基準額、福祉用具購入費支給限度基準額および住宅改修費支給限度基準額については、国の定めを上回るサービスを実施できる。その際の財源は、1号保険料となる。
・区分支給限度基準額の範囲内において、市町村は条例で、訪問通所サービスの個別のサービスの支給限度基準額を設けることができる。
・種類支給限度基準額を超えたサービス利用は、区分支給限度基準額の範囲内であっても、保険給付の対象とはならない。
・福祉用具購入費⇒基準額は1年間(4月~3月)に10万円まで。
・住宅改修⇒基準額は居住する住宅について20万円まで。要介護度が著しく重くなった場合(3段階以上上がった場合)は例外的に、改めて住宅改修費の支給を受けることができる。



13年問題6 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される給付として正しいものはどれか。 3つ選べ。
1 薬剤師による居宅療養管理指導
2 連携型の定期巡回・随時対応型訪問介護看護
3 複合型サービス
4 通所介護
5 特定福祉用具の購入


11年問題 9 他のサービスとの代替性に乏しいため、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されないサービスの種類として正しいものはどれか。2つ選べ。
1 通所介護
2 通所リハビリテーション
3 特定施設入居者生活介護
4 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
5 短期入所生活介護


06年問題8 支給限度基準額について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 要介護1の居宅介護サービス費等区分支給限度基準額は、要支援2の介護予防サービス費等区分支給限度基準額と同額である。
2 介護予防福祉用具購入費支給限度基準額は、居宅介護福祉用具購入費支給限度基準額と同額である。
3 月の途中に要介護度が変わった居宅サービスの利用者の区分支給限度基準額は、変更前後の区分支給限度基準額の日数に応じて日割り計算される。
4 地域密着型介護予防サービスは、介護予防サービス費等区分支給限度額管理の対象に含まれない。
5 要支援認定を受けていた利用者が月の途中で要介護認定に変わった場合、その月の支給限度基準額は、要介護認定による要介護状態区分に応じた居宅介護サービス費等区分支給限度基準額となる。

13問題6:2・3・4 /11問題9:3・4 / 06問題8:2・5



【現物給付】
1)償還払い
・サービスを受けた被保険者が、サービス提供事業者にその費用をいったん全額払い、後に領収証等の提出により保険者からその費用の全部または一部の払い戻し(償還)を受ける方式。住宅改修や福祉用具購入などがそうである。
2)法定代理受領方式による保険給付の現物給付化
・介護保険では、利用者の負担を考え、多くのサービスに法定代理受領(現物給付)を取り入れている。法定代理受領方式とは、保険者がサービスを受けた被保険者に代わってサービス提供者に費用を支払うことで、被保険者に保険給付を行ったとすることである。

<現物給付できるサービス>
①居宅介護サービス費、②地域密着型介護サービス費、③居宅介護サービス計画費、④施設介護サービス費、⑤特定入所者介護サービス費
<現物給付できるサービスであっても償還払いとなる場合>
①認定申請前にサービスを受けたとき、②介護サービス計画を作成せずにサービスを利用したとき、③サービスを受ける際に被保険者証を提示できないとき、④保険料滞納で支払方法変更の措置を受けている場合
<償還払いのサービス>
①福祉用具購入費、②住宅改修費、③高額介護サービス費、④特例○○サービス費の全て、⑤基準該当サービス費

【審査・支払】
・保険の給付は、サービス事業者が保険者である市町村へ請求し、市町村から支払われるものであるが、現物給付化された場合は、審査及び支払いの事務を国保連に委託することができ、実際には、国保連へ請求し、国保連から支払われることとなっている。
・国保連への請求は、原則として伝送または磁気媒体により提出(一定の事業所は帳票による提出も可)。国保連への請求は翌月10日まで。その翌月(サービス提供月の翌々月)に支払いを受ける。
・公費負担医療等の公費分や、生活保護の介護扶助についても同一の請求書となる。
・給付費の審査は、国保連が介護給付費審査委員会を設置して行う。
・給付費審査委員会……同数の①介護サービス担当者を代表する委員、②市町村を代表する委員、③公益を代表する委員で構成(任期2年)。

【利用者負担】
1)利用者負担
・利用者負担は、サービス費用の1割の定率である。ただし、居宅介護支援費・介護予防支援費は全額保険給付である。
・市町村は、1割の定率負担を減免できる。①災害で損害、②生計維持者の死亡や入院、③生計維持者の失業や倒産等、④生計維持者の不作や不漁等の場合。
2)高額介護サービス費・高額介護予防サービス費
・世帯単位で1割負担が高額となる場合、高額介護サービス費・高額介護予防サービス費を支給する。世帯の所得区分ごとに利用者負担の上限額を定める(課税世帯の場合、月37,200円以上が対象)。高額サービス費の対象は、居宅サービス・地域密着サービス(それぞれ予防を含む)・施設サービスであり、福祉用具購入・住宅改修は含まれない。支給を受けるには、領収証などを添付して市町村に申請する必要がある。
3)高額医療合算介護サービス費・高額医療合算介護予防サービス費
・08(H20)年4月より、高額医療・高額介護合算制度が施行された。医療保険各制度の世帯内に要介護者がいる場合であって、1年間の医療保険と介護保険の定率自己負担の合計額(世帯単位で計算)が所得区分に応じた負担限度額を超えるとき、超える額を償還払いで支給する制度(支給額は医療保険と介護保険の保険者で分担)。それぞれ高額介護サービス費・高額療養費が支給される場合はそれを除いた額の合計額
4)施設等における食費・居住費の負担
・施設サービスの食費・居住費、短期入所サービスの食費・滞在費、通所サービスの食費は全額利用者負担。食費の場合は食材料費+調理コスト相当額、居住費(滞在費)の場合は、個室は室料(減価償却費)+光熱水費相当額、多床室は光熱水費相当額を負担
・その他の負担として、理美容代や教養娯楽費など日常生活でも通常必要となる費用(日常生活費)は全額利用者負担となる。
・特別なサービスについても自己負担。→遠隔地の事業者からサービスを受けた場合の交通費や送迎費、介護保険施設での特別な室料や特別な食費など。
・通所サービスの食費・おむつ代は全額自己負担である。特定施設・グループホームともおむつ代は自己負担である。施設入所と短期入所の場合「おむつ代」は給付対象となる。


2)低所得者対策
①高額介護サービス費
利用者1割負担は、高額介護サービス費が適用されるので所得段階で違う負担となっている。第1段階(生保)・第2段階(住民税世帯非課税で所得と年金の合計額が年額80万円以下)は自己負担15000円が上限。第3段階(住民税世帯非課税であるが所得と年金の合計額が年額80万円以上)は24600円が上限。第4段階(市町村民税本人非課税、本人課税等)は37200円が上限。なお、境界層該当者(より負担の低い基準を適用すれば生活保護が必要でなくなる人)の人は、より低い段階と見なすことができる。
②特定入所者介護サービス費等の支給(食費・居住費の補足給付)
・支給対象者=生活保護受給者または市町村民税世帯非課税者であり、利用者負担段階の第1段階~第3段階に該当する者。
・支給対象サービス=施設サービス(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護を含む)と短期入所サービスの全て。
・支給額=食費の基準費用額(1日1380円)と居住費の基準費用額(ユニット型個室・ユニット型準個室・従来型個室・多床室によって別々の基準額が定められている)から、利用者の負担限度額を差し引いた額が、補足分として給付される。例えば、第1段階の食費の自己負担限度額=300円で、標準負担額が1380円だから、差し引き1080円が補足給付される仕組み。
・負担限度額認定証の交付→毎年、市町村は利用者の申請を基に、負担限度額認定証を交付する。対象は、利用者負担第1・第2・第3段階の者である。


13年問題5 介護保険制度における利用者の負担について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 震災で住宅等の財産が著しく損害を受けたときは、市町村は、1割の定率負担を免除することができる。
2 高額介護サービス費の支給要件は、所得に応じて条例で定められる。
3 短期入所サービスにおけるおむつ代は、利用者が全額負担する。
4 生活保護の被保護者である第1号被保険者には、高額介護サービス費の適用がない。
5 施設サービスにおける食費は、利用者が負担する。


11年問題 3 保険給付の内容について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 法人格のない住民参加型非営利組織の事業者の場合も、基準該当居宅サービスとして特例居宅介護
サービス費の支給対象となり得る。
2 被保険者が、緊急その他やむを得ない理由により、被保険者証を提示しないでサービスを受けても、特例居宅介護サービス費の支給対象となり得る。
3 介護保険施設入所者の理美容代は、保険給付の対象となる。
4 特定施設入居者生活介護サービスのおむつ代は、保険給付の対象となる。
5 施設介護サービス費に栄養管理は含まれない。

08年問題7 利用者負担について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 住宅改修費の支給に係る利用者負担は、高額介護サービス費の支給の対象とならない。
2 施設介護サービス費には、居住に要する費用が含まれる。
3 市町村民税世帯非課税者は、特定入所者介護サービス費の支給対象である。
4 居宅介護支援に係る利用者負担についても、低所得者の減免がある。
5 介護保険施設であっても、利用者負担を受領するときは、領収書を交付する。

07年問題3 介護保険制度の保険給付について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 利用者負担は、所得に応じて負担額が決まる応能負担が原則である。
2 施設サービスでは、おむつ代は利用者負担とされている。
3 高額介護サービス費は負担限度額を超えた場合に給付されるもので当該利用者については負担軽減が図られている。
4 特定入所者介護サービス費の支給対象は、施設サービスのほか、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護である。
5 利用者負担は、原則として、居宅サービスの場合は定率1割、施設サービスの場合は定額である。

13問題5:1・5 /11問題3:1・2 / 08問題7:1・3・5 / 07問題3:3・4



③その他の低所得者対策
ⅰ)社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度
・受けられるサービスは、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型サービスなど、いわゆる「福祉系」のサービス(介護予防含む)
・軽減される利用者負担は、介護費負担(いわゆる1割負担)、食費、居住費(滞在費)、宿泊費
・受給の条件は、次の①~⑦の全ての要件を満たす人で収入等を総合的に考慮して生計が困難であると市町村が認定した人
①市町村民税世帯非課税である、②年間収入が、単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下、③預貯金等の額が、単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下、④世帯が所有する資産が、全て日常生活のために必要な資産、⑤負担能力のある親族等に扶養されていない、⑥介護保険料を滞納していない、⑦利用者負担割合が5%以下の旧措置入所者でない。
・軽減の程度は、利用者負担の4分の1(老齢福祉年金受給者は1/2)が原則で、市町村が利用者の状況を総合的に考慮して個別に決定し、確認証に記載する
 ※なお、2011年度から生活保護受給者も軽減制度の対象となった。
ⅱ)境界層該当者への負担軽減
  利用者負担をした場合に生活保護が必要となる者の負担軽減→高額介護サービス費・特定入所者介護サービス費などに適用。
ⅲ)市町村民税課税層(第4段階)における食費・居住費の特例減額措置
 第4段階の高齢者夫婦の一方が施設入所して食費と居住費を負担した結果、残された配偶者の生計が困難になる場合は、第3段階とみなして特定入所者介護サービス費等を支給する。
ⅳ)旧措置入所者についての特例措置
・制度施行日に措置により特別養護老人ホームに入所していた者で介護保険法による要介護認定を受けた者(要介護旧措置入所者)については、施行日から10年間に限り、介護保険の利用者負担が従前の費用徴収額を上回らないように、定率負担や食費の軽減措置を講じられている。
※旧措置者については介護報酬も若干違う。

【保険給付の制限】
①監獄等に拘禁されている者については給付しない。
②被保険者の故意の犯罪や重大な過失、または正当な理由なしにサービスの利用等に関する指示に従わないことにより、要介護状態に陥ったり、その状態の程度を増進(悪化)させたりした場合には、市町村は給付の全部または一部を行わないことができる。
③介護給付等を受ける者が、正当な理由なしに、介護保険法の規定に基づく文書の提出を拒んだり、市町村職員による質問等に応じなかった場合は、市町村は給付の全部または一部を行わないことができる。

10年問題 7 介護保険の利用者負担に係る低所得者対策について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 高額介護サービス費は、所得段階別に負担上限額が設定されており、低所得者の負担軽減が図られている。
2 市町村民税本人非課税者は、特定入所者介護サービス費の支給対象とならない。
3 短期入所療養介護は、特定入所者介護サービス費の対象となる。
4 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の軽減対象は、介護費の1割分の利用者負担並びに食費、居住費(滞在費)及び宿泊費である。
5 社会福祉法人等による利用者負担軽減制度の対象となるサービスには、訪問看護も含まれる。


10問題7:1・3・4


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函館市大森町2番14号 JR 函館駅より徒歩15 分
受講料:8,000円(テキスト代込み)


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