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2014年8月5日(火)
介護支援専門員受験対策講座(3)
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2014年度介護支援専門員受験対策(3)  8月5日
すみません。すっかりごぶさたしてました。

今回は介護保険制度の目的等です。基本テキストでは44p~52pです。
【社会保障、社会保険、介護保険の体系】
・社会保障は、社会保険・公的扶助・社会福祉に分類されます。
〇社会保険は、5つあり、介護保険がもっとも新しい社会保険です。①介護保険、②医療保険、③年金保険、④労働者災害補償保険(労災保険)、⑤雇用保険の5種類。
〇社会保険は、基本的に強制加入です。「逆選択(健康なものが加入せず危険率の高い者のみが加入すること)」の防止です。
〇公的扶助とは、主に生活保護を指します。
〇社会福祉は、児童福祉、障害者福祉、高齢者福祉、社会手当(児童手当等)等様々な分野毎の福祉制度があります。
・社会保障の体系
〇財源では、①社会保険方式と②社会扶助(公費)方式があり、介護保険は、一応社会保険方式に分類されますが、保険料と公費の負担割合が半々となっています。
〇支給形態は、現物給付方式(サービスまたは物品のかたちによる給付)と、金銭給付(現金給付)方式があります。介護保険は基本的に現物給付方式です。年金・雇用・生活保護・社会手当等は金銭給付方式です。医療保険は、現物給付ですが一部件線給付もあります。労災保険は金銭給付方式ですが一部現物給付もあります。
〇社会保険の区分としては、職域保険と地域保険、短期保険と長期保険などに分けることができます。介護保険は、市町村が保険者なので「地域保険」、当該年度の費用をその年度の保険料収入で賄い、保険給付の支給要件や支給額も加入期間と無関係ですから、「短期保険」です。 
 〇医療保険は、①職域保険(a.被用者保険(健康保険・共済組合等)、b.自営業者保険(国民健康保険)、②地域保険(市町村国民健康保険・後期高齢者医療制度)に別れます。
また、それとは別に「公費負担医療制度(障害者総合支援法・感染症患者の公費負担制度・生活保護法(医療扶助)等)」があります。
       〇老人医療は、08(H20)年度から後期高齢者医療制度(75歳以上の方が被保険者で、保険者は都道府県単位の「後期高齢者医療広域連合」)がスタートしました。これに伴いこれまでの老人保健制度は廃止されました。
 

この分野の過去問問題です。
 12年度問題4 社会保険について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 介護保険は、職域保険に位置づけられる。
2 厚生年金保険は、被用者保険に位置づけられる。
3 労働者災害補償保険は、社会保険ではない。
4 医療保険は、業務外の事由による疾病、傷病等を保険事故とする。
5 医療保険の被用者保険の保険者は、全国健康保険協会及び健康保険組合のみである。


10年度問題3 日本の社会保険制度について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護保険制度の被保険者には、自営業者が含まれる。
2 介護保険制度は、被保険者の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行う。
3 健康保険法では、業務外の事由による疾病、傷病等を保険事故とする。
4 労働者災害補償保険制度は、医療の現物給付も行う。
5 労働者災害補償保険制度には、年金給付はない。

解答(12年度問題4:2・4、10年度問題3:1・3・4) 
                

さて、介護保険制度の目的ですが、法第1条に明確に規定されております。
【第1条の要約】 加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、介護・機能訓練・看護・医療が必要となった人等について、その尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービスおよび福祉サービスにかかる給付を行うため、国民の共同連帯に基づいた制度を設け、国民の保健医療の向上および福祉の増進を図ること。
 〇保険給付の基本的理念は、第2条第2項~第4項を参照。
1)要介護状態・要支援状態の軽減・悪化防止・予防の重視。
2)医療との連携への十分な配慮。
3)被保険者の選択に基づく適切なサービスの総合的・効率的な提供。
→ケアマネジメントの仕組みの導入。
4)多様な事業者・施設によるサービスの提供→民間活力の活用。
5)居宅(在宅)における自立した日常生活の重視→可能な限り在宅での生活を追求。 〇国民の努力および義務が、第4条に規定されております。  
1)介護予防のため健康の保持増進に努めること。  
2)要介護状態となった場合でもリハビリ等によりその有する能力の向上に努めること。
3)保険料等の費用の公平な負担をすること。

【保険者】
もっとも、試験に出るのが保険者の役割です。例年、保険者と都道府県の役割を混同させる問題が出ますね。
・保険者は市町村および特別区(東京23区)です。
・小規模市町村の場合、地方自治法に定める「広域連合」または「一部事務組合」を設けて、保険者とすることも可能であり、そうした例も多いですね。
・保険者の責務・事務
①被保険者の資格管理に関する事務(被保険者台帳の作成・被保険者証の発行・住所地特例の管理など)
②要介護・要支援認定に関する事務(認定事務と認定調査⇒新規の認定調査は原則市町村が実施・介護認定審査会の設置)
③保険給付に関する事務(償還払いの保険給付の支給⇒特例居宅介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費等・区分支給限度基準額の上乗せおよび管理・種類支給限度基準額の設定・市町村特別給付の実施など)
④サービス提供事業者に関する事務(指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービス事業の人員・設備・運営に関する基準等の設定・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者に対する指定・指定更新・指導監督・上記以外のサービス提供事業者に対する報告等の命令・立入検査等・都道府県知事が介護保険施設等の指定を行う際の意見提出・定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するための指定居宅サービス事業者の指定についての都道府県知事への協議の要求など)
⑤地域支援事業および保健福祉事業に関する事務(地域支援事業の実施・地域包括支援センターの設置・保健福祉事業の実施)
⑥市町村介護保険事業計画に関する事務(市町村介護保険事業計画の策定・変更)
⑦保険料に関する事務(第1号被保険者の保険料の料率の決定等・保険料の普通徴収・保険料の特別徴収にかかる対象者の確認等・保険料滞納被保険者に対する各種措置など)
⑧介護保険の財政運営に関する事務・特別会計の設置・管理(公費負担の申請・収納等・介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金の申請・収納等・財政安定化基金への拠出、交付・貸付申請、借入金の返済など)
⑨介護保険制度の運営に必要な条例・規則の制定、改正等に関する事務
・会計は、介護保険特別会計を設けなければなりません。特別会計は「保険事業勘定」と「介護サービス事業勘定」に区分されます。
一昨年度は、会計の問題が出題されました。

12年度問題3 保険者における介護保険の会計について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護保険に関する収入及び支出については、特別会計を設けなければならない。
2 特別会計は、保険事業勘定と介護サービス事業勘定に区分する。
3 特別会計の運営は、介護保険法や地方自治法などの諸規定に従って行う。
4 財政安定のため、都道府県に委託して行うことができる。
5 町村にあっては、一般会計の中で行うことが認められている。

解答:1・2・3 

また、市町村が条例で定めるべき事項として、①介護認定審査会の委員の定数、②第1号被保険者に対する保険料率の算定、③普通徴収にかかる保険料の納期、④保険料の減免や徴収猶予、その他保険料の賦課徴収、過料等に関する事項、⑤区分支給限度基準額・住宅改修費および福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ、⑥種類支給限度基準額の設定、⑦市町村特別給付、⑧指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員、⑨指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの人員・設備・運営基準などがあります。
・2011(H23)年5月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、介護保険法で規定されているサービスや施設について、従来は厚生労働省で定められていたそれぞれの人員・設備・運営に関する基準が、都道府県または市町村が制定する条例に委任されることとなりました。ただし、①従うべき基準、②標準、③参酌すべき基準の3類型に分かれており、すべての基準について地方自治体が自由に決められるわけではありません。
・基準の条例委任
〇都道府県の条例に委任されるサービス
①基準該当居宅サービス
②基準該当介護予防サービス
③指定居宅サービス
④指定介護老人福祉施設
⑤介護老人保健施設
⑥指定介護療養型医療施設
⑦指定介護予防サービス
〇市町村の条例に委任されるサービス
①指定地域密着型サービス
②指定地域密着型介護予防サービス

・保険者の主体的な取組みの推進が平成24年改正で位置づけられました。
●地域密着型サービスの公募制
 定期巡回・随時対応サービスや複合型サービス、小規模多機能型居宅介護を普及させるため、市町村長は、上記の地域密着型サービスについて特に必要があるときは、事業者の申請による指定に代えて、公募を通じた選考によって事業者の指定を行うことができる。
●居宅サービス指定の市町村協議制
 地城包括ケアシステム実現の観点から、地域密着型サービスの見込量確保のために市町村長が必要と判断した場合は、居宅サービスの指定に際し、都道府県知事と関係市町村長との問で協議を行い、指定の是非を判断(郡道府県知事は指定しない、または条件付で指定)するしくみが導人されている。
●市町村の独自報酬設定権の拡大
 地域密着型サービスの一部は、市町村独自の介護報酬が設定できる。 設定の対象となるのは、従来の夜間対応型訪問介護と小規模多機能型居宅介護に加え、定斯巡回・随時対応サービス、複合型サービス。
●他市町村の地域密着型指定の簡素化
 地域密着型(介護予防)サービスを事業所所在地以外の他市町村の住民が利用する場合、所在地市町村長と他市町村長との協議により事前の同意があるときは、他市町村長が事業所を指定するに当たっての所在地市町村長の同意は不要となった。
●地域密着型サービスの基準の条例 
市町村では地域密着型(介護予防)サービスの指定基準を、都道府県では居宅サービス・施設の指定基準を、地域の実情をふまえて条例で制定する。指定都市・中核市は、大都市特例により都道府県の指定事務が移譲されており、両方の基準を条例で制定することになる。
 
・指定市町村事務受託法人
 市町村は、介護保険の事務のうち、①サービス担当者・住宅改修実施者に行う文書等の提出の求め・依頼や職員による質問・照会、②要介護認定調査(新規、更新等)について、指定市町村事務受託法人に委託できる。指定市町村事務受託法人は、都道府県知事が指定する。認定調査事務は介護支援専門員等が行う。居宅サービス事業者は原則として受託法人の指定をうけられない。
・指定都道府県事務受託法人
 都道府県は、介護保険の事務のうち、①サービス担当者や事業所等に行う報告やサービス提供記録等の提示の命令、職員による質問、②被保険者等に行う報告の命令、職員による質問などについて、対象者の選定や命令を除く部分を、指定都道府県事務受託法人に委託できる。
・2011年6月の介護保険法改正により、都道府県が処理する事務の一部は指定都市または中核市が行うこととする大都市特例が設けられました。
・大都市特例ですが、介護給付・予防給付・指定居宅サービス事業者・指定居宅介護支援事業者・介護保険施設・指定介護予防サービス事業者において都道府県が処理するとされている事務は、連絡調整・援助に関する事務を除き、平成24年4月から指定都市・中核市に権限が委譲されています。指定都市・中核市は、上記サービス事業所・施設の指定基準や基準該当サービスの基準等の条例制定、指定〔開設許可〕や指導監査等を行います。老人福祉法での有料老人ホームの届出の受理、報告の徴収・立入検査や改善命令も、大都市特例の対象となっています。
・2011年6月の介護保険法改正により、国及び地方公共団体の責務として、次のものが追加されました。
①介護に関連する施策の包括的な推進→医療及び居住に関する施策との有機的な連携
②認知症に関する調査研究の推進等→予防、診断、治療、介護方法の調査研究とその成果の活用に務めるとともに、認知症である者の支援にかかる人材の確保と資質の向上を図る。

・国の責務・事務
①制度運営に必要な各種基準等の設定⇒・要介護・要支援認定基準、・介護報酬算定基準、・区分支給限度基準額、・指定居宅介護支援事業、指定介護予防支援事業の人員・運営基準、
・都道府県や市町村がサービス提供事業者の人員・設備・運営に関する基準を定めるにあたって「従うべき」または「標準とする」または「参酌する」基準、・第2号保険料負担率の設定
②保険給付、地域支援事業、都道府県の財政安定化基金等に対する財政負担
③介護サービス基盤の整備に関する事務⇒・市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画のもととなる「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の策定、・都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項についての助言、・市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業の円滑な実施のための情報提供、助言等の援助
④介護保険事業の健全・円滑な運営のための指導・監督・助言に関する事務⇒・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求、・都道府県・市町村が行うサービス事業者等に対する指導監督業務等についての報告請求・助言・勧告、・医療保険者からの報告徴収・実地検査、・支払基金からの報告徴収・実地検査、・国保連の指導監督

・都道府県の責務・事務
①要介護認定・要支援認定業務支援に関する事務⇒・市町村による認定審査会の共同設置の支援、・市町村から依頼があった場合、要介護認定の受託→都道府県介護認定審査会の設置、・指定市町村事務受託法人の指定
②財政支援に関する事務⇒・保険給付、地域支援事業に対する財政負担、・財政安定化基金の設置・運営、・市町村相互財政安定化支援事業の支援
③サービス提供事業者に関する事務⇒・指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、介護保険施設等の人員・設備・運営に関する基準の設定、・居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護予防サービス事業者に対する指定・指定更新・指導監督、・市町村が行う地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に際しての助言・勧告
④介護サービス情報の公表に関する事務⇒・介護サービス情報の公表および必要と認める場合の調査、・介護サービス情報の公表に関する介護サービス事業者に対しての指導監督

⑤介護支援専門員に関する事務⇒・介護支援専門員の登録・更新、・介護支援専門員証の交付、・介護支援専門員の試験および研修の実施
⑥介護サービス基盤の整備に関する事務⇒・都道府県介護保険事業支援計画の策定・変更、・市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項についての助言
⑦その他の事務⇒・介護保険審査会の設置・運営、・市町村に対する報告請求、・医療保険者からの報告徴収・実地検査、・支払基金からの報告徴収・実地検査、・国保連の指導監督



12年、11年の問題です。

12年度問題2 介護保険の国の事務について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 指定居宅介護支援事業の人員・運営基準の設定
2 要介護認定不服審査基準の設定
3 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定
4 居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の設定
5 第2号被保険者負担率の設定


11年度問題5 介護保険法において市町村が条例により規定することとされているものはどれか。3つ選べ。
1 介護認定審査会の委員の定数
2 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額
3 保険料の徴収猶予
4 第三者行為求償事務
5 第2号被保険者に対する保険料率

解答:12年度問題2:1・4・5 / 11年度問題5:1・2・3 
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