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2013年9月16日(月)
介護支援専門員受験対策(10)
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2013年度介護支援専門員受験対策(10)  9月16日

いよいよ1ヶ月を切りました。
直前受験対策講座を行います。
10月1日(火) 18:30~21:00 サンビル4F会議室(北3条西28丁目・地下鉄西28丁目駅直結)この日は医療問題中心ですので、福祉系資格で受験する人対象。

10月8日(火) 18:30~21:00 予想問題で模擬試験と解説、もう一度復習
場所は同じです。参加費はいずれも2500円です。高住協作成のオリジナルテキスト持っていない方は別にテキスト代1000円が必要です。

さて、今回は、事業者および施設です。
【指定居宅サービス事業者】
・指定居宅サービス事業者は、都道府県知事・指定都市・中核市(地域密着型サービスは市町村)に申請し指定を受ける。
<指定の条件>※大事な部分のみで他は割愛
① 申請者が「法人」である。(ただし、病院・診療所が居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護を行う場合、または薬局が居宅療養管理指導を行う場合は、非法人(個人等)でも認められている。
② 申請者が、介護保険法その他保健・医療・福祉に関する一定の法律で罰金刑に処せられていないこと
③ 申請者が、労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより罰金刑に処せられていないこと
④ 申請者が社会保険各法に規定する保険料、負担金または掛金について、申請日前日までに滞納処分を受け、かつ3ヶ月以上滞納を続けていないこと

<指定について市町村長が協議できる>
 ・市町村長は都道府県知事に対し、居宅サービスの指定について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスの見込み量確保のため必要な協議を求めることが出来ることとなった。⇒要するに、地域密着型を増やしたいので、普通の訪問介護などあまり指定しないように、という申し入れ。
 <指定の特例>
 ・病院・診療所の医療系サービス、薬局の居宅療養管理指導、老人保健施設・病院の短期入所療養介護や老人保健施設の通所リハビリについては、特段届け出なくても指定があったものとみなす。
<指定の更新>
都道府県知事の指定は、6年ごとに更新を受けなければ効力を失う。
<事業の基準>
・事業の指定基準は都道府県・指定都市・中核市(地域密着型は市町村)の条例で定めることとなったが、その基準は厚生労働省令で定める。
<地域密着型サービスの指定>
・市町村が指定するサービスは、地域密着型介護サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援である。
・市町村長は、指定をしようとするときはあらかじめその旨を都道府県知事に届けなければならない。
・指導・監督や指定の取消・効力停止、公示等はもちろん市町村長が行う。
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスについては、市町村は指定を公募で行うことができるようになった。公募指定の場合の有効期間は6年ではなく、「6年を超えない範囲内で市町村長が定める期間」となった。

<指導・監督>
 ①報告・立入検査
 都道府県知事・市町村長は、必要に応じ、事業者やその従業者に対し、文書等の提出や出頭を求めたり、職員による質問等や事業所への立入検査を行うことができる。事業に関係のある場所(例えば事業本部等)への立入検査も行うことができる。
 ②勧告・命令等
 都道府県知事は、事業者が設備・運営基準等に違反していると認めるときは、期限を定めて勧告することができる。勧告に従わない場合は公表できる。勧告にかかる措置をとらない場合は、命令することができる。命令したときは公示しなければならない。市町村長は、事業者が設備・運営基準等に違反していると認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。

<公示>
・都道府県知事は、次のような場合は公示しなければならない。
①事業者の指定をしたとき
②事業の廃止の届出があったとき
③指定の取消または効力停止を行ったとき
【指定介護予防サービス事業者】
・基本的に指定居宅サービス事業者についての指定と同様である。
・事業の基準として、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を含む。

【指定介護予防支援事業者】
・指定の申請は、地域包括支援センターの設置者に限定されている。市町村は、指定を行おうとするときはその市町村の介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じることとされている。
・指定にあたっての欠格要件や更新の条件は、指定居宅サービス事業者等についてのものと基本的に同様(6年ごとの更新制)。
・事業の基準として、「介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」を含む。また、人員基準は介護支援専門員ではなく「介護予防支援に従事する従業者」とされている。
・事業者は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業者に委託できる。
・指導・監督や指定の取消・効力停止、公示も、ほぼ指定居宅介護支援事業者に同じだが、その権限が都道府県知事ではなく、市町村長になる。

【介護保険施設】
・施設系については、都道府県計画の見込みを上回るような場合は指定しないことができる。
<介護保険施設等の指定関係(市町村指定含む)は以下のとおり>
①特養は、地方公共団体か社会福祉法人のみ運営できる。設置根拠は老人福祉法で、介護保険では指定される関係。
②老健は、地方公共団体、医療法人、社会福祉法人、その他(国、日赤、健保、共済組合等)が運営でき、設置根拠は、介護保険法なので、指定ではなく「許可」。
③療養型は、病院・診療所を開設できる法人・公共団体等が運営でき、設置根拠は医療法なので、介護保険では指定される関係。


12年度問題6 指定都市・中核市以外の市町村の長が指定する事業者が提供するサービスとして正しいものはどれか。3つ選べ。
1 居宅療養管理指導
2 認知症対応型共同生活介護
3 地域密着型特定施設入居者生活介護
4 福祉用具貸与
5 定期巡回・随時対応型訪問介護看護



12年度問題7 介護保険法上の指定申請が必要のない居宅サービスとして正しいものはどれか。2つ選べ。
1 診療所が行う訪問介護
2 薬局が行う訪問看護
3 病院が行う通所介護
4 診療所が行う訪問リハビリテーション
5 薬局が行う居宅療養管理指導



12年度問題8 介護保険施設について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護老人福祉施設の指定を受けるためには、老人福祉法上の特別養護老人ホームの設置認可を別途受けている必要がある。
2 介護老人福祉施設は、市町村長への届出により施設の廃止ができる。
3 介護老人保健施設は、都道府県知事から開設の許可を受けたものである。
4 介護老人保健施設の開設者には、社会福祉法人も含まれる。
5 介護老人保健施設の開設許可は、医療法に基づき行われる。


12問題6:2・3・5 / 12問題7:4・5 / 12問題8:1・3・4


11年度問題11 居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 更新認定調査受託時に、当該調査の結果について虚偽の報告をした。
2 都道府県知事による立入検査により是正命令を受けた。
3 介護保険法その他の保健医療もしくは福祉に関する法律に違反した。
4 省令に定める人員に関する基準を満たさなくなった。
5 省令に定める設備に関する基準を満たさなくなった。


11年度問題14 指定介護予防支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 市町村長が指定する。
2 定期的に、指定の更新を受けなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定を受けることができる。
4 指定介護予防支援の従事者は、介護支援専門員でなければならない。
5 複数市町村を事業区域とするときの指導・監督は、都道府県知事が行う。



10年度問題 8 指定サービス提供事業者に対する市町村の業務として介護保険法上正しいものはどれか。3つ選べ。
1 居宅介護支援事業者に対する勧告
2 地域密着型サービス事業者の指定の取消し
3 居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査
4 複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督の都道府県知事への委任
5 保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知



08 年度問題 8 事業者及び施設の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 都道府県知事が特定施設入居者生活介護の指定を行うときは、関係市町村長の意見を求めなければならない。
2 保険薬局は、別段の申し出がない限り、居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。
3 介護老人保健施設は、別段の申し出がない限り、居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。
4 指定介護療養型医療施設である病院は、医療法上の開設許可を受けていなければならない。
5 指定介護予防支援業者の指定は、地域包括支援センター設置者の申請によるため、更新を要しない。


11問題11:1・3・4 / 11問題14:1・2 / 10問題8:2・3・5 / 08問題8:1・2・4

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