次は「事業者の指定」ですね。
2011(H23)年改正で、市町村長は居宅サービスの量が市町村計画の見込み量に達している場合や計画の達成に支障が生じるおそれがある場合は、都道府県知事に対し、当該居宅サービスの指定について、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスの見込み量確保のため必要な協議を求めることが出来ることとなりました。よく読んでもわかりづらい内容ですが、要するに、定期巡回随時対応などの地域密着型サービスを増やすためには、都道府県が普通の訪問介護などのサービスをどんどん指定したために地域密着型に利用者が流れないことになるのはこまるから、都道府県の指定権限に対して市町村が「ちょっと待て」と言えるようになったということですね。これを読んで、平成17年度の札幌市のグループホームの駆け込み指定を思い出しました。もうグループホームは多すぎると札幌市がいっていたのですが、道はお構いなく条件に合えば指定していたのです。しかし、平成18年度から地域密着サービスが新設されグループホームが札幌市の指定に移るということが決まったので、札幌市はもうグループホームを増やさないと言っておりました。そのため、平成17年の後半は道から指定を貰うための駆け込み申請が続いたのです。
事業者指定については、そのような、市町村と都道府県の権限も覚えておきましょう。
また、2011(H23)年改正で、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、複合型サービスについては、市町村は指定を公募で行うことができるようになりました。公募指定の場合の有効期間は6年ではなく、「6年を超えない範囲内で市町村長が定める期間」となりました。
以下、過去問です。昨年度は2問も出題されています。
11問題11 居宅介護支援事業所の指定取消し又は効力停止の事由として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 更新認定調査受託時に、当該調査の結果について虚偽の報告をした。
2 都道府県知事による立入検査により是正命令を受けた。
3 介護保険法その他の保健医療もしくは福祉に関する法律に違反した。
4 省令に定める人員に関する基準を満たさなくなった。
5 省令に定める設備に関する基準を満たさなくなった。
11問題14 指定介護予防支援事業者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 市町村長が指定する。
2 定期的に、指定の更新を受けなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者は、指定を受けることができる。
4 指定介護予防支援の従事者は、介護支援専門員でなければならない。
5 複数市町村を事業区域とするときの指導・監督は、都道府県知事が行う。
10問題 8 指定サービス提供事業者に対する市町村の業務として介護保険法上正しいものはどれか。3つ選べ。
1 居宅介護支援事業者に対する勧告
2 地域密着型サービス事業者の指定の取消し
3 居宅介護サービス費の支給に関して必要があると認めるときの事業所への立入検査
4 複数の市町村を事業区域とする地域密着型サービス事業者に対する指導・監督の都道府県知事への委任
5 保険給付に係る居宅介護支援を行った居宅介護支援事業者が人員・運営基準に違反したと認めるときの都道府県知事への通知
08 問題 8 事業者及び施設の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 都道府県知事が特定施設入居者生活介護の指定を行うときは,関係市町村長の意見を求めなければならない。
2 保険薬局は,別段の申し出がない限り,居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。
3 介護老人保健施設は,別段の申し出がない限り,居宅療養管理指導の指定があったものとみなされる。
4 指定介護療養型医療施設である病院は,医療法上の開設許可を受けていなければならない。
5 指定介護予防支援業者の指定は,地域包括支援センター設置者の申請によるため,更新を要しない。
07問題9 介護サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 2005年の介護保険法改正により、指定の欠格要件として、申請者自身の適格性・妥当性に着目した要件が追加された。
2 都道府県知事は介護老人福祉施設の指定に当たっては、全国からの入所が見込まれるため、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
3 市町村は、市町村介護保険事業計画で定める必要定員数を超える場合には、認知症対応型共同生活介護の指定を行わないことができる。
4 介護サービス情報の公表について、都道府県知事から命令を受けた場合、その命令に従わなくても、指定の取り消しになることはない。
5 診療所について、健康保険の保険医療機関の指定があったときは、原則として居宅療養管理指導、訪問看護及び訪問リハビリテーション事業者の指定があったものとみなされる。
06問題9 介護予防サービス事業者の指定について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 介護予防サービス事業者の指定は、介護予防支援事業者の指定と同様に、都道府県知事が行う。
2 都道府県知事は、介護予防サービス事業者の指定を取り消す前に必ず勧告及び命令を行わなければならない。
3 都道府県知事は、指定の申請者が介護予防サービス事業者の指定の取消しを受けてから5年を経過していない場合には、指定をしてはならない。
4 介護予防サービス事業者の中には、指定の際、法人格を必要としないものがある。
5 市町村は、介護予防サービス事業者が指定基準に従って適正な事業の運営をしていないと認めるときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
11問題11:1・3・4 / 11問題14:1・2
10問題8:2・3・5 / 08問題8:1・2・4 / 07問題9:1・3/5 / 06問題9:3・4・5