一般社団法人 北海道高齢者向け住宅事業者協会 - 高住協 - 札幌 介護支援専門員受験対策(9)

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2012年8月18日(土)
介護支援専門員受験対策(9)
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今回は、被保険者です。テキストは重要なところの解説に留めており、かなり省略しています。むしろ過去問で振り返りましょう。
より詳しい解説を見たい場合は、「介護新聞」(北海道医療新聞社発行)をご参照ください。

【被保険者の資格要件】
〇第1号被保険者 65歳以上の住民(市町村に住民票がある者)
〇第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険加入者(市町村に住民票がある者)

〇受給権者 第1号被保険者は、要介護者・要支援者であること
      第2号被保険者は、要介護者・要支援者のうち、初老期認知症脳血管障害等の老化に起因する疾病(※特定疾病)による者

・生活保護の受給者で医療保険に加入していない者(被保護者は、国民健康保険=国保に加入できない)→65歳以上なら第1号被保険者となる。
→40歳以上65歳未満なら第2号被保険者にはならない。


【住所認定の基準】
・「市町村の区域内に住所を有すること」が要件→①住民基本台帳上の住所を有すること、②外国人についてはこれまで外国人登録法に基づく登録が行われていたが、2012(H24)年7月に廃止され、日本に長期にわたり居住する在日外国人(特別永住者)や3ヶ月を超えて日本に在留する外国人(中長期在留者)等は住民基本台帳法の適用対象となり、住民票が作成されることとなった。従って、被保険者の要件を満たしていると解される。
 ※日本に住民票がない海外滞在者や日本国籍を持たない短期在留者は資格要件を満たさない。
 
【適用除外】
・介護保険サービスを受ける可能性が低いこと、障害が重度の入所者で施設が介護に相当するサービスを提供していること、40歳以上の人が多く入所していることなどから、それなのに保険料を取られるのは不合理ということで、そうした施設入所者などは保険の適用を除外する。
<介護保険の適用除外者>
①障害者自立支援法上の生活介護および施設入所支援を受けている指定障害者支援施設の入所者(身体・知的・精神)
②身体障害者福祉法に基づく措置により障害者自立支援法上の障害者支援施設(生活介護を行うものに限る)に入所している者
③児童福祉法上の重症心身障害児施設の入所者
④ハンセン病療養所の入所者
⑤生活保護法上の救護施設の入所者
⑥知的障害者福祉法に基づく措置により障害者自立支援法上の障害者支援施設に入所している者
⑦障害者自立支援法上の指定障害者福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る)に入院している者
その他、労災施設など。

【資格取得の時期】
〇年齢到達の場合
当該市町村の区域内に住所を有する医療保険加入者が40歳に達したとき(誕生日の前日)
〇住所移転の場合
40歳以上65歳未満の医療保険加入者または65歳以上の者が当該市町村の区域内に住所を有するに至ったとき、または適用除外施設を退所したとき
〇被保護者から医療保険加入になった場合
当該市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の者が医療保険加入者となったとき
〇被保護者が65歳に到達した場合
当該市町村の区域内に住所を有する医療保険未加入者が65歳に達したとき(誕生日の前日)

【住所地特例】
①介護保険施設、②特定施設(有料老人ホーム等)、③養護老人ホーム(以上まとめて「住所地特例対象施設」という)に入所する被保険者については、入所前に住んでいた市町村が保険者となる。これらの施設は、入所時に住所を移転することが多いが、そのままでは施設所在の市町村の介護保険財政が逼迫するため、特例を設けた。
・2ヶ所以上の住所地特例対象施設に順次入所し、順次住所を当該施設に移動した被保険者については、最初の施設に入所する前の住所地であった市町村が保険者となる。
・住所地特例に該当する被保険者は、保険者である市町村に対して、転出の際には転出届と住所地特例適用届けを、施設を退所して元の住所に戻るときは転入届と住所地特例終了届けを、継続して他の施設に入所するときは住所地特例変更届を提出する手続きが必要である。
・小規模特別養護老人ホームは、地域密着型サービスとして位置づけられたので、住所地特例対象施設から除外された(改正前からの入居者には経過措置あり)。
・特養が入所定員の減少により小規模特養に転換した場合は、住所地特例の適用が継続される。

【被保険者証】
・被保険者証は、第1号については全ての者に、第2号については要介護・要支援認定の申請を行った人と、被保険者証の交付申請があった人について発行する。全国一律の様式である。被保険者証には、要介護認定を受けている場合は要介護状態区分や区分支給限度額、居宅サービスを受けている場合は居宅介護支援事業所や介護予防支援事業所の名称、施設等サービスを受けている場合は介護保険施設等の名称が記載される。
・要介護・要支援認定の申請の際は、被保険者証の提出と引き換えに資格者証が発行される。資格者証は認定結果を記載した新しい被保険者証が交付されるまでの代わりに用いられるので、有効期限は認定の申請から認定結果が出るまでの間。


11問題 2 介護保険に関する次の記述のうち正しいのはどれか。3つ選べ。
1 養護老人ホームは住所地特例対象施設に含まれる。
2 住所地特例対象施設に入所し、住所を変更した被保険者は、当該施設が所在する市町村に住所地特例適用届けを提出する。
3 地域密着型介護老人福祉施設は、平成17年の法改正により住所地特例対象施設から除外された。
4 第2号被保険者は要介護・要支援認定を申請していなくても、被保険者証の交付を求めることができる。
5 日本に住所を有しない海外長期滞在者は、日本国籍があれば被保険者証の交付を求めることができる。

10問題 5 介護保険制度の被保険者について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 障害者自立支援法による生活介護および施設入所支援を受けて指定障害者支援施設に入所している身体障害者は、被保険者となる。
2 障害者自立支援法の指定障害福祉サービス事業者である病院(同法上の療養介護を行うものに限る)に入院している者は、被保険者とならない。
3 児童福祉法の重症心身障害児施設の入所者は、被保険者となる。
4 生活保護法の救護施設の入所者は、被保険者となる。
5 日本国籍を持っているが、海外に長期滞在しており日本に住所を有しない者は、被保険者とならない。


11問題2:1・3・4 / 10問題5:2・5


08問題5 介護保険の被保険者とならないものはどれか。3つ選べ。
1 生活保護法による救護施設の入所者
2 65歳以上の生活保護受給者
3 児童福祉法による重症心身障害施設の入所者
4 日本に国籍を持つが,海外に長期滞在しており,日本に住民票が無いもの
5 被保険者資格の取得の届出をしていない40歳以上65歳未満の医療保険加入者

                                   
08問題9 介護保険制度における住所地特例の適用があるものはどれか。3つ選べ。
1 養護老人ホーム
2 介護老人保健施設
3 認知症対応共同生活介護(グループホーム)
4 特定施設
5 地域密着型介護老人福祉施設
                               


08問題5:1・3・4 / 08問題9:1・2・4
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