一般社団法人 北海道高齢者向け住宅事業者協会 - 高住協 - 札幌 介護支援専門員受験対策講座(8)

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2012年8月12日(日)
介護支援専門員受験対策講座(8)
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■第2章 保険者および国、都道府県の責務等(テキスト53p~60p)
ここははじめから覚えるのは大変。全体を勉強してから改めて確認するほうがいい。
毎年、保険者と都道府県の役割を混同する引っかけ問題がよく出ていますね。

【保険者】
・保険者は市町村および特別区(東京23区)である。
・保険者を市町村としたのは、①介護サービスの地域性や老人福祉・老人保健事業の実績から、②地域ごとのサービス水準の保険料への反映を考えると、財政主体も市町村が適当であるから、③地方分権の流れをふまえることが適当であるから。
・小規模市町村の場合、地方自治法に定める「広域連合」または「一部事務組合」を設けて、保険者とすることも可能であり、そうした例も多い。→その理由として、①保険財政の安定化、②事務の効率化、③隣接市町村間での保険料の不均衡の解消、④サービス基盤の広域的な整備促進等の効果が期待できる。
【保険者の事務】
〇被保険者の資格管理に関する事務 
・被保険者の資格管理
・被保険者台帳の作成
・被保険者証の発行・更新
・住所地特例の管理
〇要介護・要支援認定に関する事務
・認定事務(新規の認定調査は原則市町村が実施)
・介護認定審査会の設置
〇保険給付に関する事務
・介護報酬の審査・支払い=国保連に委託
・被保険者が居宅サービス計画の作成を居宅介護支援事業者に依頼する旨の届出の受付 
・償還払いの保険給付(特例居宅介護サービス費、福祉用具購入費、住宅改修費、高額介護サービス費等)の支給
・区分支給限度基準額の上乗せおよび管理
・種類支給限度基準額の設定
・市町村特別給付の実施
・第三者行為求償事務(実際には国保連に委託)
〇サービス提供事業者に関する事務
・指定地域密着型サービス・指定地域密着型介護予防サービス事業の人員・設備・運営に関する基準等の設定
・地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者に対する指定・指定更新・指導監督
・上記以外のサービス提供事業者に対する報告等の命令・立入検査等
・都道府県知事が介護保険施設等の指定を行う際の意見提出
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護等の見込量を確保するための指定居宅サービス事業者の指定についての都道府県知事への協議の要求
〇地域支援事業および保健福祉事業に関する事務
・地域支援事業の実施
・地域包括支援センターの設置
・保健福祉事業の実施
〇市町村介護保険事業計画に関する事務
・市町村介護保険事業計画の策定・変更
〇保険料に関する事務
・第1号被保険者の保険料の料率の決定等
・保険料の普通徴収
・保険料の特別徴収にかかる対象者の確認・通知等
・保険料滞納被保険者に対する各種措置
〇介護保険制度の運営に必要な条例・規則の制定、改正等に関する事務
〇介護保険の財政運営に関する事務
・特別会計の設置・管理
・公費負担の申請・収納等
・介護給付費交付金、地域支援事業支援交付金の申請・収納等
・財政安定化基金への拠出、交付・貸付申請、借入金の返済

【介護保険の会計】
・介護保険特別会計を設けなければならない。特別会計は「保険事業勘定」と「介護サービス事業勘定」に区分される。

【条例】
・2011(H23)年5月に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、介護保険法で規定されているサービスや施設について、従来は厚生労働省で定められていたそれぞれの人員・設備・運営に関する基準が、都道府県または市町村が制定する条例に委任されることとなった。ただし、①従うべき基準、②標準、③参酌すべき基準の3類型に分かれており、すべての基準が地方自治体が自由に決められるわけではない。

【基準の条例委任】
〇都道府県の条例に委任されるサービス
①基準該当居宅サービス
②基準該当介護予防サービス
③指定居宅サービス
④指定介護老人福祉施設
⑤介護老人保健施設
⑥指定介護療養型医療施設
⑦指定介護予防サービス
〇市町村の条例に委任されるサービス
①指定地域密着型サービス
②指定地域密着型介護予防サービス

・市町村が条例で定める事項
①介護認定審査会の委員の定数
②第1号被保険者に対する保険料率の算定
③普通徴収にかかる保険料の納期
④保険料の減免や徴収猶予、その他保険料の賦課徴収、過料等に関する事項
⑤区分支給限度基準額・住宅改修費および福祉用具購入費支給限度基準額の上乗せ
⑥種類支給限度基準額の設定
⑦市町村特別給付
⑧指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員
⑨指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの人員・設備・運営基準


【国の責務、事務】
〇制度運営に必要な各種基準等の設定
・要介護・要支援認定基準、
・介護報酬算定基準、
・区分支給限度基準額、
・指定居宅介護支援事業、指定介護予防支援事業の人員・運営基準、
・都道府県や市町村がサービス提供事業者の人員・設備・運営に関する基準を定めるにあたって「従うべき」または「標準とする」または「参酌する」基準、
・第2号保険料負担率の設定
〇保険給付、地域支援事業、都道府県の財政安定化基金等に対する財政負担
〇介護サービス基盤の整備に関する事務
・市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画のもととなる「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の策定、
・都道府県介護保険事業支援計画の作成上重要な技術的事項についての助言、
・市町村介護保険事業計画、都道府県介護保険事業支援計画に定められた事業の円滑な実施のための情報提供、助言等の援助
〇介護保険事業の健全・円滑な運営のための指導・監督・助言に関する事務
・市町村に対する介護保険事業の実施状況に関する報告請求
・都道府県・市町村が行うサービス事業者等に対する指導監督業務等についての報告請求・助言・勧告
・医療保険者からの報告徴収・実地検査
・支払基金からの報告徴収・実地検査
・国保連の指導監督

【都道府県の責務・事務】
〇要介護認定・要支援認定業務支援に関する事務
・市町村による認定審査会の共同設置の支援
・市町村から依頼があった場合、要介護認定の受託→都道府県介護認定審査会の設置
・指定市町村事務受託法人の指定
〇財政支援に関する事務
・保険給付、地域支援事業に対する財政負担
・財政安定化基金の設置・運営
・市町村相互財政安定化支援事業の支援
〇サービス提供事業者に関する事務
・指定居宅サービス事業、指定介護予防サービス事業、介護保険施設等の人員・設備・運営に関する基準の設定
・居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者、介護保険施設、介護予防サービス事業者に対する指定・指定更新・指導監督
・市町村が行う地域密着型特定施設入居者生活介護の指定に際しての助言・勧告
〇介護サービス情報の公表に関する事務
・介護サービス情報の公表および必要と認める場合の調査
・介護サービス情報の公表に関する介護サービス事業者に対しての指導監督
〇介護支援専門員に関する事務
・介護支援専門員の登録・更新
・介護支援専門員証の交付
・介護支援専門員の試験および研修の実施
〇介護サービス基盤の整備に関する事務
・都道府県介護保険事業支援計画の策定・変更
・市町村介護保険事業計画作成上の技術的事項についての助言
〇その他の事務
・介護保険審査会の設置・運営
・市町村に対する報告請求
・医療保険者からの報告徴収・実地検査
・支払基金からの報告徴収・実地検査
・国保連の指導監督
※なお、2011年6月の介護保険法改正により、都道府県が処理する事務の一部は指定都市または中核市が行うこととする大都市特例が設けられた。

・都道府県が条例で定める事項
①指定介護老人福祉施設の入所定員
②介護保険審査会の公益代表委員の定数
③基準該当居宅サービス・基準該当介護予防サービス・指定居宅サービス・指定介護老人福祉施設・介護老人保健施設・指定介護療養型医療施設の人員・設備・運営基準

【国および地方公共団体の新たな責務】
・2011年6月の介護保険法改正により、国及び地方公共団体の責務として、次のものが追加された。
①介護に関連する施策の包括的な推進→医療及び居住に関する施策との有機的な連携
②認知症に関する調査研究の推進等→予防、診断、治療、介護方法の調査研究とその成果の活用に務めるとともに、認知症である者の支援にかかる人材の確保と資質の向上を図る。

【医療保険者の責務・事務】
①第2号被保険者から保険料を徴収
②集めた保険料を介護給付費・地域支援事業支援納付金として支払基金へ納付。

【年金保険者の責務・事務】(社会保険庁や各共済組合)
①第1号被保険者から年金の支払の際、保険料を徴収(特別徴収)し、市町村へ納入

【審議会】
厚生労働大臣は、介護報酬の算定や人員・設備・運営基準の設定等に当たっては、あらかじめ社会保障審議会の意見を聴かなければならない。



過去問:介護保険制度について正しいものはどれか。2つ選べ。
1 医療保険者は、第2号被保険者の保険料を社会保険診療報酬支払基金に納付しなければならない。
2 年金保険者は、第1号被保険者の保険料を国民健康保険団体連合会に納入しなければならない。
3 厚生労働大臣は、介護報酬の算定基準の設定について、介護給付費審査委員会の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額の上乗せについて定めることができる。
5 市町村は、条例により一定の場合に、第1号被保険者のほか、その世帯に属する者に対しても過料を科す規定を設けることができる。

解答:1・5(易問)

過去問 介護保険法において市町村が条例により規定することとされているものはどれか。3つ選べ。
1 介護認定審査会の委員の定数
2 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額
3 保険料の徴収猶予
4 第三者行為求償事務
5 第2号被保険者に対する保険料率

解答:1・2・3(易問)

過去問:介護保険制度における都道府県の役割について正しいものはどれか。3つ選べ。
1 財政安定化基金の設置
2 介護予防支援事業者の指定
3 介護予防サービス事業者の指定
4 介護保険審査会の設置
5 居宅介護サービス費等種類支給限度基準額の設定

解答:1・3・4(易問)

過去問:介護保険制度における市町村(市町村長を含む)の役割として正しいものはどれか。3つ選べ。
1 住所地特例に該当する被保険者の資格管理
2 第2号被保険者の保険料率の設定
3 居宅サービス事業者の指定の更新
4 地域包括支援センターの設置
5 都道府県知事が介護保険施設の指定を行う際の意見提出

解答:1・4・5(易問)
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